労災・通勤災害 labor accident
仕事中・通勤中にケガをされた方へ
当院では、整形外科専門医による労災・通勤災害の診療を行っております。
「転んだ」「ぶつけた」「捻った」「重い物を持って痛めた」など、仕事中・通勤中のケガは、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
治療の流れ
- 勤務先へ報告
- 当院を受診
- 治療費を一旦お立替え
- 労災書類をご提出
- 治療費をご返金
1.勤務先へ報告

まずは勤務先へケガをしたことを報告してください。
ケガをした日時・場所・状況などを伝え、労災で受診することを勤務先にご確認ください。
2.当院を受診

勤務先への確認後、当院へご予約のうえご来院ください。
できるだけ早めの受診をおすすめします。
3.治療費を一旦お立替え
労災申請が完了するまでは、治療費を一度、患者様に全額お立替えいただいております。
4.労災書類をご提出

労災指定様式と領収書をご提出ください。
必要な労災書類については、勤務先の担当者へご確認ください
5.治療費をご返金
必要な書類をご提出いただいた後、お立替えいただいた治療費を返金いたします。
初診時・通院中の治療費について
労災申請が完了するまでは、初診時ならびに通院中の診療費を一度、患者様に全額お立替えいただいております。
お立替えいただいた治療費は、労災指定様式と領収書をご提出いただいた後、返金いたします。
※労災の手続き状況や書類の確認状況によっては、取り扱いが異なる場合があります。
治療期間について
治療期間は、ケガの程度や症状によって異なります。
目安として2週間~2ヶ月程度ですが、骨折や症状によっては、さらに長期間の治療が必要となる場合があります。
治療期間については、症状や治療経過を確認したうえで医師が判断いたします。
診察について

労災による治療では、症状や治療経過を確認することが重要です。そのため、
月に1回の診察を必ず受けてください。
また、治療経過を適切に確認するため、1ヶ月以上診察の間隔が空かないようにしてください。
症状が改善した場合や、通院が難しい場合なども、自己判断で長期間受診を中断せず、医師へご相談ください。
労災が不支給となった場合
労働基準監督署による審査の結果、労災保険が不支給となる場合があります。
労働基準監督署が不支給決定等の処分(原処分)を行った場合、労災保険の対象とはならないため、これまでの診療費について患者様の自己負担が発生します。
あらかじめご了承ください。
ご受診前にご確認ください
- 勤務先へケガをしたことを報告しましたか?
- 労災で受診することを勤務先に確認しましたか?
- 必要な労災書類について確認しましたか?
- できるだけ早めに受診しましょう。
仕事中・通勤中のケガでお困りの方は、お早めにご相談ください。
「これって労災になるの?」と判断に迷う場合は、まず勤務先の労災担当者へご確認ください。